【TV】9月4日(水)午前8時15分~NHK総合 「あさイチ」ぜんそく特集について取材協力しました
日時:2013年9月4日(水)午前8時15分~
番組名:NHK総合 あさイチ
メインテーマ「急増する”ぜんそく”知られざる脅威と対策」
http://www1.nhk.or.jp/asaichi/2013/09/04/01.html
「ぜんそくに関する正しい知識と服薬方法を患者どうしで教え合う「熟練患者」を認定し、
患者の重傷化の予防につなげているNPO」
として紹介されます。
番組名:NHK総合 あさイチ
メインテーマ「急増する”ぜんそく”知られざる脅威と対策」
http://www1.nhk.or.jp/asaichi/2013/09/04/01.html
「ぜんそくに関する正しい知識と服薬方法を患者どうしで教え合う「熟練患者」を認定し、
患者の重傷化の予防につなげているNPO」
として紹介されます。
定款
特定非営利活動法人 環境汚染等から呼吸器病患者を守る会 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 環境汚染等から呼吸器病患者を守る会 という。英文での名称は通称を(EPAREC)エパレクという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区北青山1丁目6番1の106号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、近年の環境汚染、ストレス、喫煙、食生活の変化等が主原因と思われる、気管支喘息(Asthma)をはじめとする、一般呼吸器疾患患者を対象に病状実態の認識向上への貢献、および同病の治療に精神的、薬事的な知識の支援、経済的アドバイス等を実施することを主目的とする。
上記の患者対象の活動のみならず、潜在患者等の発病防止のため、環境汚染防止諸対策に寄与する諸活動を実施することにより、一層の目的の普及と達成をはかる。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)環境の保全を図る活動
(3)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(特定非営利活動に係る事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)喘息患者および一般呼吸器疾患患者を対象とした、次の具体的な支援活動
a.治療薬に関する知識の向上のためのセミナー等の開催
b.罹病による失業者への、再就職支援のための各種アドバイス等の活動
c.特定医療手当の取得方法と知識普及のための説明会の開催
d.罹病による精神的苦痛、およびストレス等からの脱却へのアドバイス
e.a~dに関しての医師と患者の質疑応答等の説明会開催
(2)禁煙、分煙運動のイベントの主催と普及、啓蒙活動等
a.禁・分煙運動のイベントの主催と各種の普及活動
b.他団体による同種イベントの積極的支援と協力など
(3)呼吸器疾患罹病防止のための環境汚染防止、自然環境保護等に関して次の具体的普及、啓蒙活動
a.講演会、講習会、セミナー、シンポジウムの開催
b.同上会場においての医療器具の頒布
c.パンフレット、CD-ROM、ホームページ等の広報ツールの作成
d.機関紙、研究報告書、啓蒙書等の発刊
(4)同目的または、類似目的をもつ団体との情報交換およびネットワークの構築事業
(収益事業)
第6条 この法人は、前条の特定非営利活動にかかる事業を実施するに当たり、活動資金が不足する場合、特定非営利活動事業に係わる事業に支障のない範囲で、次の収益事業を行い、その収益を特定非営利活動にかかる事業に充てるものとする。
(1)機関紙への広告の掲載
(2)ホームページ上にバナー広告の掲載
(3)一部イベント等において目的と直接係らない医療器具等(血圧計、体脂肪測定器等)の販売
(4)協力団体、賛助会員会社の広告用または、製品の知識等普及用パンフレットの企画制作販売、および販売促進用贈呈品の制作販売
(5)現在開発調査中の呼吸器病患者対象の各種保険が、正式認可された場合、その契約と販売
(6)各種医療情報の調査と統計資料の作成と販売
(7)当会活動目的遂行に係わるIT化事業および、同システムの開発と普及のための販売
第2章 会 員
(種別)
第7条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下、法という)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同し入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人および団体 なお、一時的に寄付される個人、団体については、「協賛者」とし、会員扱いはしない
(入会)
第8条 この法人の入会に関しては、特に条件は定めない。
2 本会に入会を希望するものは、理事長が別に決める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあった場合、正当な理由がなかぎり、入会を認めなくてはならない。
4 理事長は、第1項の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金、会費)
第9条 会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第10条 会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退会)
第11条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第12条 会員が次の各号に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。
ただし、会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき
(2)この法人の名誉、秩序、品位を著しく傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第13条 すでに納入された入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員
(種類および定数)
第14条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 4名以上、15名以内とする
(2)監事 1名以上、2名以内とする
2 理事のうち1名を理事長とし、3名以内の副理事長および1名の常務理事を置くことができる。
(選任等)
第15条 理事および監事は、総会において選任する。
2 理事長、副理事長および常務理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者および三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることはできない。
5 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第16条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 常務理事は、常務を処理し、事務局長を兼ねることができる。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび、総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次の職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること
(任期等)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後、最初の総会が終結するまで、その任期を伸長することができる。
3 補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の残存期間とする。
4 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第18条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第19条 役員が下記に該当する場合には、理事会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に耐えられないと認められたとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第20条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 会 議
(種別)
第21条 この法人の会議は、総会および理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会および臨時総会とする。
(総会の構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第23条 総会は、次の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散および合併
(3) 事業計画および収支予算ならびにその変更
(4) 事業報告および収支決算
(5) 役員の選任または解任、職務および報酬
(6) 入会金および会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ)その他、新たな業務の負担および権利の放棄
(8) 事務局の組織および運営
(9) その他、運営に関する重要事項
(総会の開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2) 正会員の総数5分の1以上から、会議の目的を記載した書類により招集の請求があったとき
(3) 監事が第16条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき
(総会の招集)
第25条 総会は前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面により、(電子メールにても可)開催日の少なくても、5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第27条 総会は正会員総数の2分の1以上の出席がなければ、開会することはできない。
(総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なものとし、各1個とする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の正会員を代理人とし表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の運用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印または署名しなければならない。
(理事会の構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第32条 理事会は、この定款に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第33条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき
(理事会の招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面または、電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。ただし、理事全員の同意がある場合は、これを短縮することができる。
(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第34条第3号の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第36条 各理事会における表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印または署名しなければならない。
第5章 資 産
(構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金および会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動事業に関する資産と、収益事業に関する資産の2種とする。
(管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第6章 会 計
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、次のとおり区分する。
(1)特定非営利活動に係る事業会計
(2)収益事業会計
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日により、翌年3月31日に終わる。
(事業計画および予算)
第44条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第46条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経ねばならない。
(予算の追加および更生)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て既定予算の追加または更生をすることができる。
(事業の報告および決算)
第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経ねばならない。
2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち総会で議決した者に譲渡するものとする。
(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第9章 事務局
(事務局の設置)
第55条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長および必要な職員を置く。
(職員の任免)
第56条 事務局長および職員の任免は、理事長が行う。
(組織および運営)
第57条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第10章 雑 則
(細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
<附則>
(1)この定款は、この法人の成立の日から施行する。
(2)この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事長 宮本 昭正
副理事長 田中 一正
副理事長 灰田 美知子
副理事長 矢田 晃太郎
監事 山崎 有道
理事 折敷 郁也
理事 西川 茂
理事 岡田 龍一
理事 市川 輝男
理事 加藤 武
(3) この法人の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成16年6月10日までとする。
(4) この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成15年3月31日までとする。
(5) この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
(6) この法人の設立当初の入会金および会費は、第9条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
a. 入会金
正会員(非患者、一般呼吸器病患者) 20,000円
本会員を、当会はA会員と称し、当会の意図する活動方針に準拠した活動が可能な人。呼吸器病患者でもよい。
正会員(病歴3年以上の呼吸器病患者) 5,000円
原則として、病歴3年以上の呼吸器病患者で、B会員とする。
賛助会員(当会の趣旨、目的に賛同し、当会の活動に対して支援する一般の方、または団体) 30,000円
b. 年会費
正会員(非患者、一般呼吸器病患者) 20,000円
正会員(病歴3年以上の呼吸器病患者) 5,000円
賛助会員 1口/50,000円
詳細は上記、入会金の項目に準ずる。
附則
この定款は、平成22年12月28日から施行する。
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 環境汚染等から呼吸器病患者を守る会 という。英文での名称は通称を(EPAREC)エパレクという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区北青山1丁目6番1の106号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、近年の環境汚染、ストレス、喫煙、食生活の変化等が主原因と思われる、気管支喘息(Asthma)をはじめとする、一般呼吸器疾患患者を対象に病状実態の認識向上への貢献、および同病の治療に精神的、薬事的な知識の支援、経済的アドバイス等を実施することを主目的とする。
上記の患者対象の活動のみならず、潜在患者等の発病防止のため、環境汚染防止諸対策に寄与する諸活動を実施することにより、一層の目的の普及と達成をはかる。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)環境の保全を図る活動
(3)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(特定非営利活動に係る事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)喘息患者および一般呼吸器疾患患者を対象とした、次の具体的な支援活動
a.治療薬に関する知識の向上のためのセミナー等の開催
b.罹病による失業者への、再就職支援のための各種アドバイス等の活動
c.特定医療手当の取得方法と知識普及のための説明会の開催
d.罹病による精神的苦痛、およびストレス等からの脱却へのアドバイス
e.a~dに関しての医師と患者の質疑応答等の説明会開催
(2)禁煙、分煙運動のイベントの主催と普及、啓蒙活動等
a.禁・分煙運動のイベントの主催と各種の普及活動
b.他団体による同種イベントの積極的支援と協力など
(3)呼吸器疾患罹病防止のための環境汚染防止、自然環境保護等に関して次の具体的普及、啓蒙活動
a.講演会、講習会、セミナー、シンポジウムの開催
b.同上会場においての医療器具の頒布
c.パンフレット、CD-ROM、ホームページ等の広報ツールの作成
d.機関紙、研究報告書、啓蒙書等の発刊
(4)同目的または、類似目的をもつ団体との情報交換およびネットワークの構築事業
(収益事業)
第6条 この法人は、前条の特定非営利活動にかかる事業を実施するに当たり、活動資金が不足する場合、特定非営利活動事業に係わる事業に支障のない範囲で、次の収益事業を行い、その収益を特定非営利活動にかかる事業に充てるものとする。
(1)機関紙への広告の掲載
(2)ホームページ上にバナー広告の掲載
(3)一部イベント等において目的と直接係らない医療器具等(血圧計、体脂肪測定器等)の販売
(4)協力団体、賛助会員会社の広告用または、製品の知識等普及用パンフレットの企画制作販売、および販売促進用贈呈品の制作販売
(5)現在開発調査中の呼吸器病患者対象の各種保険が、正式認可された場合、その契約と販売
(6)各種医療情報の調査と統計資料の作成と販売
(7)当会活動目的遂行に係わるIT化事業および、同システムの開発と普及のための販売
第2章 会 員
(種別)
第7条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下、法という)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同し入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人および団体 なお、一時的に寄付される個人、団体については、「協賛者」とし、会員扱いはしない
(入会)
第8条 この法人の入会に関しては、特に条件は定めない。
2 本会に入会を希望するものは、理事長が別に決める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあった場合、正当な理由がなかぎり、入会を認めなくてはならない。
4 理事長は、第1項の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金、会費)
第9条 会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第10条 会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退会)
第11条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第12条 会員が次の各号に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。
ただし、会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき
(2)この法人の名誉、秩序、品位を著しく傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第13条 すでに納入された入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員
(種類および定数)
第14条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 4名以上、15名以内とする
(2)監事 1名以上、2名以内とする
2 理事のうち1名を理事長とし、3名以内の副理事長および1名の常務理事を置くことができる。
(選任等)
第15条 理事および監事は、総会において選任する。
2 理事長、副理事長および常務理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者および三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることはできない。
5 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第16条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 常務理事は、常務を処理し、事務局長を兼ねることができる。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび、総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次の職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること
(任期等)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後、最初の総会が終結するまで、その任期を伸長することができる。
3 補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の残存期間とする。
4 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第18条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第19条 役員が下記に該当する場合には、理事会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に耐えられないと認められたとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第20条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 会 議
(種別)
第21条 この法人の会議は、総会および理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会および臨時総会とする。
(総会の構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第23条 総会は、次の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散および合併
(3) 事業計画および収支予算ならびにその変更
(4) 事業報告および収支決算
(5) 役員の選任または解任、職務および報酬
(6) 入会金および会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ)その他、新たな業務の負担および権利の放棄
(8) 事務局の組織および運営
(9) その他、運営に関する重要事項
(総会の開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2) 正会員の総数5分の1以上から、会議の目的を記載した書類により招集の請求があったとき
(3) 監事が第16条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき
(総会の招集)
第25条 総会は前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面により、(電子メールにても可)開催日の少なくても、5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第27条 総会は正会員総数の2分の1以上の出席がなければ、開会することはできない。
(総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なものとし、各1個とする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の正会員を代理人とし表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の運用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印または署名しなければならない。
(理事会の構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第32条 理事会は、この定款に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第33条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき
(理事会の招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面または、電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。ただし、理事全員の同意がある場合は、これを短縮することができる。
(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第34条第3号の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第36条 各理事会における表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印または署名しなければならない。
第5章 資 産
(構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金および会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動事業に関する資産と、収益事業に関する資産の2種とする。
(管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第6章 会 計
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、次のとおり区分する。
(1)特定非営利活動に係る事業会計
(2)収益事業会計
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日により、翌年3月31日に終わる。
(事業計画および予算)
第44条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第46条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経ねばならない。
(予算の追加および更生)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て既定予算の追加または更生をすることができる。
(事業の報告および決算)
第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経ねばならない。
2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち総会で議決した者に譲渡するものとする。
(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第9章 事務局
(事務局の設置)
第55条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長および必要な職員を置く。
(職員の任免)
第56条 事務局長および職員の任免は、理事長が行う。
(組織および運営)
第57条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第10章 雑 則
(細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
<附則>
(1)この定款は、この法人の成立の日から施行する。
(2)この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事長 宮本 昭正
副理事長 田中 一正
副理事長 灰田 美知子
副理事長 矢田 晃太郎
監事 山崎 有道
理事 折敷 郁也
理事 西川 茂
理事 岡田 龍一
理事 市川 輝男
理事 加藤 武
(3) この法人の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成16年6月10日までとする。
(4) この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成15年3月31日までとする。
(5) この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
(6) この法人の設立当初の入会金および会費は、第9条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
a. 入会金
正会員(非患者、一般呼吸器病患者) 20,000円
本会員を、当会はA会員と称し、当会の意図する活動方針に準拠した活動が可能な人。呼吸器病患者でもよい。
正会員(病歴3年以上の呼吸器病患者) 5,000円
原則として、病歴3年以上の呼吸器病患者で、B会員とする。
賛助会員(当会の趣旨、目的に賛同し、当会の活動に対して支援する一般の方、または団体) 30,000円
b. 年会費
正会員(非患者、一般呼吸器病患者) 20,000円
正会員(病歴3年以上の呼吸器病患者) 5,000円
賛助会員 1口/50,000円
詳細は上記、入会金の項目に準ずる。
附則
この定款は、平成22年12月28日から施行する。